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・障害年金とは?

​国内に居住する国民全員が加入する国の年金には大まかに  わけて3つの年金が存在します。

1つは60歳以上になったときにもらえるいわゆる年金

(老齢年金)

2つ目は亡くなったときに遺族がいる場合の年金(遺族年金)

そして3つ目が病気や負傷により仕事や生活に制限がでるよう

になったときに受給できる年金それが障害年金です。

※ここでの文章は障害年金の概要です。細かい部分は割愛

 していますのでご了承ください。

・障害年金と他の年金の違い

​全ての年金は特例を除いて納付という大前提があります。

​納付をしたうえで老齢は本人が年齢に達したときに、遺族年金は条件にあてはまる遺族が手続きをすれば年金が出ないという  ことはほとんどありません。

一方で障害年金は

①初診日にどういう状態だったか

②保険料を納付していたか

③現在身体がどういう状態か

以上の3つをふまえて手続きをしなければならず、また書類の数が多いです。そのうえ書類を用意したとしても条件に合わない障害の状態だと年金は出ません。

・初診日

​初診日とは現在の身体の状況になった原因となった病気や

負傷について初めて病院等で受診した日です。

この日にどの年金に加入していたかでもらえる年金が変わって

来ます。

①国民年金に入っていた場合→障害基礎年金

②厚生年金に入っていた場合→障害厚生年金

③共済年金に入っていた場合→障害共済年金

となります。上記の年金については2つの大きな違いが

あります。

1つ目が障害基礎年金は1、2級しかないが

障害厚生と共済には1、2、3級があるということです。

障害状態が重いのが1級、軽い方が3級になります。

2つ目が年金額です。わかりやすくすると

障害基礎年金(金額は2018年の額)

1級(974,125円)

2級(779,300円)

障害厚生年金

1級(2級の厚生年金×1.25倍)+障害基礎年金1級

2級(各人ごとに計算した厚生年金)+障害基礎年金2級

3級(各人ごとに計算した厚生年金か584,500円)

障害共済年金

1級(2級の共済年金×1.25倍)+障害基礎年金1級

2級(各人ごとに計算した共済年金)+障害基礎年金2級

3級(各人ごとに計算した共済年金か584,500円)

となります。

・保険料の納付

​初診日の前日の時点でそれまでの保険料の納付状況を見られ ます。前日の時点で初診日の前々月までの納付期間の

①3分の2以上の期間納付しているか

②直近の1年間に未納がないか

①か②を満たせば障害年金の手続きをする権利が発生します。

ですので未納期間が多い方はいくら障害が重くても障害年金 をもらえない場合が出てきます。

学生や無職で国民年金が払えない状況の方は役場で相談手続きをすれば猶予や免除が受けられる場合があるので将来障害になった場合に備えて必ず手続きを行ってください。

・現在の身体の状態

​なによりも重要なのが現在の身体の状態です。

障害年金は初診日から1年6ヵ月経過して時点で残っている

障害の状態で年金を出すか出さないか、何級の年金に該当

するかを判定します。

(認定日請求といいます)

また1年6ヵ月の時点では障害が軽かった場合等でも

その後に障害が重くなったときはそのときに請求することも

できます。

(事後重症請求といいます)

・社会保険労務士を利用する利点①

​社会保険労務士を利用する利点として類の作成や用意が

あります。

記入することはもちろん現在の障害の状態を適正に記載

します。

というのも障害年金は診断書や医療機関発行の書類、    現在の状態を記載する申立書を提出し、書類で等級を判断

されます。

ですので現在の状態をうまく記載して提出しないと最悪

障害年金が出ないという事態もあり得るのです。

これは障害のある本人はもちろん家族にとってもかなりの

負担ではと思います。

・社会保険労務士を利用する利点②

​社会保険労務士を利用する利点の2つ目として提出までの

期間の短縮があります。

障害年金の書類は傷病の内容や家族構成、初診からの治療の

経緯等により各人ごとに変わってきます。

また診断書等にも抜け漏れがある場合や追記を要求される

場合があります。

そういった場合不備の書類を用意したり病院に行って診断書

等に修正をもらえば手続きはできます。

しかしそのために提出が遅れるとその分年金の額が減少する

場合が起きてきます。

上記で説明した事後重症請求の場合、認められたとしても

年金が受給できるのはあくまで請求の手続きをした翌月分

からです。

つまり1月末までに出せれば2月分からですが不備があって

2月にずれ込むと年金がでるのは3月分からということになり2月分はもらうことができないということになります。

・社会保険労務士を利用する利点③

​社会保険労務士を利用する利点3つ目としてその後のケアが

あります。

障害年金をもらえるようになったとしてもその後

定期的に診断書を提出するよう求められたりする場合が

あります。

診断書の内容によっては障害年金の等級が変更して年金額

が減少したり終了する場合があります。

以上のような場合もご依頼くだされば現在の障害に応じた

適切な​内容の診断書を作成するよう医師にお願いしたり、

補正をしてもらいます。

また障害が2つ以上になった場合や重くなった時には

傷病の度合いを吟味し2級や1級への等級を変える

年金額が増えるよう助言いたします。

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